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遺産分割と特別代理人(2) | 田中宏幸法律事務所
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弁護士田中宏幸のコラム

2014年03月14日 金曜日

遺産分割と特別代理人(2)

Q 亡父の父親が先日亡くなり、私たちの子供2人(12才と7才)が代襲相続しました。
  私は子供2人の法定代理人として、遺産分割手続を行うことができますか。

A このような場合、あなたが2人の子供の法定代理人として遺産分割手続に参加して行うことができるようにも思えますが、
  1人の子供と他の子供とは利益相反の関係にあることから、この場合についても、
  あなたが他の子供のために、家庭裁判所に対して、特別代理人の選任の申立てをする必要があります。
  そして、その特別代理人と法定代理人であるあなたの2人で遺産分割の協議をして、2人の子供の遺産の取得を決めることになります。